労働者のキャリア形成を支援する事業者に対し、雇用保険から助成される制度です。

対象事業主 次のいずれにも該当のこと
◆雇用保険の適用事業の事業主であること
◆労働組合などの意見を聞いて事業内職業能力開発計画及び年間職業能力開発計画を形成し、その内容を労働者に対して周知していること
職業能力開発推進者を選任し、都道府県職業能力開発協会に選任届けを提出していること
◆労働保険料を過去2年間以上滞納していないこと及び過去3年間に雇用保険三事業のいずれかの助成金についても不正受給を行ったことがないこと
◆あらかじめ、受給資格認定を受けていること
各様式・書式等は、下記の「雇用・能力開発機構 都道府県センター」より入手下さい。
名称 訓練給付金
支給内容 次の1と2の合計金額が支給されます。
1.訓練を受けさせる場合の経費の1/3(大企業は1/4)(1人1コース総訓練時間数が300時間未満、5万円を限度)
    <事業内で自ら行う場合>…外部講師の謝金又は教材費などの運営費
    <事業外の施設で行う場合>…入学料又は受講料などの派遣費
2.職業訓練期間中の賃金(※1)の1/3(大企業1/4)(1人につき最長1,200時間を限度とする。)
  ※1 事業主が負担した労働保険料の確定保険料の賃金総額から算定した額=1時間当りの賃金助成額

(A)又は(B)のいずれか一方に該当すると中小事業主です。
主たる事業 (A)資本の額又は
出資の総額
(B)常時雇用する
労働者の数
小売業 5000万円以下 50人以下
サービス業 5000万円以下 100人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
製造業・その他 3億円以下 300人以下

申請の手続き 1.職業能力開発推進者を選任し、都道府県職業能力開発協会(※3)選任届けを提出

2.事業内能力開発計画の作成

3.年間職業能力開発計画及びキャリア形成促進助成金受給資格認定申請書の作成・提出

4.年間職業能力開発計画に基づく職業訓練等の実施

5.支給申請書の提出(4月と10月)

 *継続して取組む場合は…3.へ

1.※3 協会の連絡先は下記の当該雇用・能力開発機構へお尋ね下さい。

 3.
認定申請期間 年間計画期間
3月1日〜 3月末日 4月1日〜翌年3月末日
6月1日〜 6月末日 7月1日〜翌年6月末日
9月1日〜 9月末日 10月1日〜翌年9月末日
12月1日〜12月末日 1月1日〜12月末日

 5.
研修終了日又は終了日 支給申請期間
4月1日〜9月末日 4月1日〜9月末日
10月1日〜翌年3月末日 4月1日〜4月末日


『キャリア形成促進助成金』には、この他に「職業能力開発休暇給付金」「長期教育訓練休暇制度導入奨励金」「職業能力評価推進給付金」「キャリア・コンサルティング推進給付金」があります。支給要件・支給内容等詳細は雇用・能力開発機構へお問合わせ下さい。
電話での問合せには、全国どこでもナビダイヤル
*全国どこでも、最寄りの都道府県センターに自動転送されます。
*利用時間/9:00〜17:00(土・日・祝は休業)
*携帯・PHSの利用や回線の都合等で、一部つながらない場合があります。
いいこよう
0570-001154
ホームページ

http://www.ehdo.go.jp